○大崎地域広域行政事務組合社会教育指導員設置に関する規則

平成21年3月24日

教委規則第1号

(設置)

第1条 生涯学習・社会教育の振興を図るため,社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

(平22教委規則3・一部改正)

(職務)

第2条 指導員は,教育委員会の委嘱を受けて,生涯学習・社会教育の特定の分野についての直接指導や学習相談に関する事務に従事する。

(選任)

第3条 指導員は,社会的信望があり,かつ,教育一般に関して豊かな学識経験を有し,指導技術を身につけている者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(服務)

第4条 指導員は,非常勤とする。

(令2教委規則1・一部改正)

(任期)

第5条 指導員の任期は,1年以内とする。ただし,再任を妨げない。

(令2教委規則1・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,指導員に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合社会教育指導員設置に関する規則

平成21年3月24日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月24日 教育委員会規則第1号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
令和2年3月27日 教育委員会規則第1号