大崎地域広域行政事務組合

事業ごみの適正処分について

記事番号: 1-163

公開日 2025年11月19日

更新日 2025年12月25日

事業系ごみとは

事業系ごみとは、事業活動に伴って排出される廃棄物であり、排出者である事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
事業系ごみは「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に区分され、それぞれ処理方法が異なります。

事業系ごみの処分方法

産業廃棄物の処理方法

産業廃棄物とは、事業系ごみのうち廃棄物処理法施行令第2条で定める20種類に該当する廃棄物のことです。
本組合施設では、産業廃棄物を受け入れできません。産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

事業系一般廃棄物の処理方法

事業系一般廃棄物とは、事業系ごみのうち、産業廃棄物以外のものです。
事務所、商店、オフィス等から排出される紙くず、梱包に使った木くず、ダンボール、茶がら等の雑ごみ、従業員食堂から排出される残飯や厨芥類、卸小売業から排出される野菜くずや魚介類等がこれに該当します。
事業系一般廃棄物は、本組合施設で受け入れすることができますが、紙くずやダンボール、新聞紙などで再生可能なものについてはできるだけリサイクルしてください。

なお、たとえ少量であっても事業系ごみをごみ集積所やリサイクルステーションに出すことはできません。

この記事に関するお問い合わせ

業務課
郵便番号:989-6233
住所:大崎市古川桜ノ目字新高谷地388-1
TEL:0229-25-8867
FAX:0229-28-1659

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