○大崎地域広域行政事務組合火薬類取締事務処理規程
平成14年3月29日
大消本訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は,火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。),火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「規則」という。)並びに事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号。以下「移譲条例」という。)に基づき行う火薬類の取締に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(事務の主管)
第2条 移譲条例第2条の表10の項に掲げる項目の事務(以下「移譲事務」という。)は,大崎地域広域行政事務組合管理者事務委任規則(平成13年大崎地域広域行政事務組合規則第8号)に基づき消防本部消防長(以下「消防長」という。)が行うものとする。
(法令等の読替え)
第3条 移譲事務を行う場合において,法又はこれに基づく令及び規則等(以下「法令等」という。)の関係規定中(様式を含む。)「都道府県知事」とあるのは,「消防長」と読み替えるものとする。
(文書の準用)
第4条 法令等の施行に関し,宮城県において発した通知,通達等の文書で現に運用されているものは,移譲事務を行う場合において準用して適用するものとする。
(許可申請書等のあて先)
第5条 移譲事務にかかる許可,認可,検査等の申請又は届出等を行う場合の申請書,届出書等(以下「許可申請書等」という。)のあて先は,消防長とする。
(許可申請書等の受理及び事務処理区分)
第6条 前条の規定に基づき提出される許可申請書等は,許可等を受けようとする区域を管轄する消防署長(以下「署長」という。)が受理し,審査及び現地調査等の必要な事務処理を行うものとする。
(1) 法令等の規定に基づいて行う宮城県知事への報告又は通報に関する事務
(2) 前各号に掲げるもののほか,消防長が行うことが適当であると認める事務
3 許可証等発行のための指令達簿は,大崎地域広域行政事務組合文書取扱規程(平成15年大崎地域広域行政事務組合訓令甲第1号)に定める様式とし,消防本部予防課に備えて管理するものとする。
(平15大消本訓令甲4,平20大消本訓令甲5・一部改正)
(許可申請書等の提出部数)
第7条 許可申請書等の提出部数は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公安委員会の意見の聴取を要するもの 2部(申請者において控えを必要とする場合3部)
(2) 前号以外のもの 1部(申請者又は届出者において控えを必要とする場合2部)
(立入検査)
第8条 法第43条第1項の規定に基づく立入検査は,別に定めるもののほか大崎地域広域行政事務組合予防査察規程(平成14年大崎地域広域行政事務組合大消本訓令甲第4号。以下「査察規程」という。)を準用して行うものとする。
(令3大消本訓令甲25・一部改正)
(立入検査証)
第9条 法第43条第4項の規定に基づく立入検査のための身分を示す証票(以下「立入検査証」という。)は,消防長が別に定めるものとし,立入検査を行う場合は,立入検査証を携帯するものとする。
(行政処分等)
第10条 法に基づく行政処分等は,別に定めるもののほか査察規程を準用して行うものとする。
(令3大消本訓令甲25・一部改正)
(事務処理報告)
第11条 署長は,毎月の移譲事務の処理状況について,消防長が別に定めるところにより報告するものとする。
(平22大消本訓令甲1・一部改正)
(手数料の納付)
第12条 移譲事務にかかる許可又は完成検査若しくは保安検査を受けようとする者は,当該申請の際大崎地域広域行政事務組合手数料条例(平成12年大崎地域広域行政事務組合条例第2号)で定める手数料を納付するものとする。
(委任)
第13条 法令等に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に行われている事務処理は,この訓令により行っているものとみなす。
(大崎地域広域行政事務組合火薬類取締法に関する事務処理規程の廃止)
3 大崎地域広域行政事務組合火薬類取締法に関する事務処理規程(平成12年大消本訓令甲第7号)は,廃止する。
附則(平成15年4月14日大消本訓令甲第4号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日大消本訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に行われている事務処理は,この訓令により行っているものとみなす。
附則(平成22年4月22日大消本訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成22年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現に行われている事務処理は,この訓令によって行っているものとみなす。
附則(令和3年12月15日大消本訓令甲第25号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。